Specified skilled worker 特定技能受入れ支援
特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
受入れ分野
特定技能1 号による外国人の受入れ分野
(特定産業分野)は、以下の 12 分野( 14 業種)です。
<特定技能1号のポイント>
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 在留期間
- 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準
- 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準
- 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同
- 基本的に認めない
- 支援対象
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
<特定技能2号のポイント>
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
- 在留期間
- 3年、1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準
- 試験等で確認
- 日本語能力水準
- 試験等での確認は不要
- 家族の帯同
- 要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 支援対象
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能1号 受入れ条件
- <特定技能1号 受入れ条件>
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- (1) 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- (2) 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- (3) 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- (4) 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
- (5) 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
- (6) 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
- (7) 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
- (8) 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
- (9) 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められる者であるほか、
派遣先が(1)~(4)の基準に適合すること - (10) 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
- (11) 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
- (12) 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- (13) 分野に特有の基準に適合すること( 分野所管省庁の定める告示で規定)
例:農業分野- ・「農業特定技能協議会」の構成員であること
- ・「農業特定技能協議会」に対し必要な協力をおこなうこと
- ・農林水産省より「農業特定技能協議会」への加入が義務付けられています。会員費はかかりません。
お申込から受入れまでの流れ
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STEP1
- ●業種の確認
- ●受入人数の確認
- ●雇用条件、求人票のお預かり
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STEP2
- ●募集開始
- ●面接日程調整(WEB)
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STEP3
- ●特定外国人支援計画策定
- ●在留資格認定証明書交付申請
- ●査証(ビザ)申請
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STEP4
- ●技能実習計画認定申請
- ●在留資格認定証明書交付申請
- ●査証(ビザ)申請
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STEP5
- ●査証(ビザ)発給後、入国
- ●入国する際の送迎
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STEP6
- ●入社諸手続き(各種保険等)
- ●住民登録・銀行口座開設
- ●就労開始
※支援体制( 5 年間)◆(随時通訳による電話対応、 3 ヶ月 1 回以上巡回)