Faq よくある質問

技能実習生 特技技能外国人

技能実習生

Q1外国人技能実習生受け入れまでの流れを教えて下さい
A1基本的にはお申込み・契約締結後から入国後配属まで約6ヶ月必要です。
【お申込み→実習生選考→実習生面接→日本語教育→入国→研修→企業配属】が基本的な流れとなっておりまして、送り出し国や職種にもよりますが6~8ヵ月の期間を要します。
これらを分けてみると、企業様が募集要項策定や送出し国や送出機関を選定するのに視察等で約1ヶ月、企業様の募集要項をもとに現地約1ヶ月の募集期間が必要です。
それから、実際に企業様に面接に行っていただき、採用内定後、入国のための在留資格認定申請手続きの資料作成等で約1ヶ月、これらの申請の審査期間が約2~3ヶ月かかります。面接(採用内定)から入国後配属まで合計5~6ヶ月は必要になります。
Q2外国人技能実習生技能実習期間は何年間ですか?
A2 移行対象職種は基本的に技能実習1号と2号で、3年以内になります。
Q3技能実習期間が終了しても、優秀な人を社員として長期的に雇うことができますか?
A3 特定技能の対象業種では、更に5年間の雇用が可能です。
Q4具体的にどんなサポートをしてくれますか?
A4 大きく分けて3つです。
  1. ①送出し機関と協力し、要求に合った質の高い外国人実習生を選考します。
  2. ②受け入れに必要な書類作成を支援します。
  3. ③母国語を話せるスタッフが入国後の実習生と受け入れ企業様実習実施者をサポートいたします。
Q5受け入れ企業に必要な手続きは何がありますか?
A5 各種書類の作成と、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選定が必要です。簡単な講習を受けて資格と取得する必要がありますが、監理団体にて、必要な手続きについてサポートいたします。
Q6どんな人が対応してくれるの?
A6 外国人技能実習生と同じ母語を使用するスタッフが在籍してます。
当組合では、各実習生の対応に関してベトナム人、台湾人の日本語を話すスタッフが行います。
それ以外にも日本人の各コンサルタントはお客様が不明な点を解決させていただきます。
Q7外国人技能実習生には、固有の労働時間や休日規定はありますか?残業はできますか?
A7 労働条件は日本人と同じです。
Q8病気や怪我の場合、保険はありますか?監理団体はどのようなサポートをしてくれますか?
A8 日本人と同様に、健康保険(3割自己負担)に加入が義務付けられています。
監理団体は、病院の紹介や病院での通訳同行などのサポートを行います。
Q9外国人技能実習生の日本語能力はどの程度ですか?
A9 日本語能力試験JLPTには、難しい順にN1~N5までの5つのレベルがあります。
介護職のみ入国時N4レベル(基本的な日本語を理解できる)の日本語能力要件があり、他の職種には有りませんが、当組合では入国前後の日本語教育でN4レベル以上の習得を目標としております。
Q10失踪した場合、どうすれば良いですか?
A10 組合と送出し機関で協力して捜索します。発見するのが困難な場合には警察、及び外国人技能実習機構に連絡することになります。
Q11監理団体の業務の運営に関する規定はありますか?
A11 【YMOサポート事業協同組合】監理団体の業務の運営に関する規程

特定技能外国人

Q1特定技能外国人制度とは何ですか?
A1 中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、建設分野を含む14分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を労働者として受入れる制度です。2019年4月1日にスタートしました。
Q2技能実習制度との違いは何ですか?
A2 技能実習制度は、日本での技能実習を通じた発展途上国への技能移転を目的としています。一方、特定技能外国人制度は、人手不足の解消のため即戦力となる外国人材の受入れを目的としています。そのため、特定技能外国人は、相当程度の知識又は技能を有する者であることが求められます。
Q3農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり、農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか?
A3 農業分野では、分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。したがいまして、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
Q4自動車を運転して通勤しても良いですか?
A4 自動車運転免許を取得した上で、道路交通法に則って運転することは可能です。
Q5特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
A5 特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
Q6技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
A6 受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。
ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
Q7雇用契約の期間に制約はありますか?
A7 雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意してください。
Q8申請してからどのくらいで結果が出ますか?
A8 在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。
Q9「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか?
A9 通算在留期間は、「特定技能1号」の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。
「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。
Q10技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか?
A10 技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。

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