Technical intern trainee 技能実習生
外国人技能実習生制度とは
外国人技能実習制度は日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会との調和ある発展を図っていくため、開発途上国等へ技能・技術または知識の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
日本の国際貢献において重要な役割を果たしています。
技能などの修得
経済発展を担う「人づくり」に寄与
開発途上国
企業単独型と団体監理型
技能実習生受入れの方式は、
企業単独型と団体管理型の2種類があります。
- 企業単独型
-
日本の企業(実習実施者)が海外の現地支店や関連企業、取引先企業の職員を受け入れて実習を実施する方式です。
海外に支店や関連企業等の現地法人がある場合のみ可能です。
- 団体監理型
- 事業協同組合や職業訓練法人、商工会など非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、実習生の受け入れを希望する企業(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
二国間取り決め
候補者を日本に派遣
技能実習生受入れ条件
- <技能実習生受入条件>
-
- (1) 技能実習中における技能実習施設および宿泊施設が用意されている事
- (2) 労働の安全対策設措置を講じている事および労働基準法の遵守がなされている事
- (3) 技能実習責任者の配置(技能実習指導員・生活指導員・その他の職員を監督することができる立場の人材)
- (4) 実習指導員の配置(職務経験5年以上の熟達した人材)
- (5) 生活指導員の配置(実習生の日常生活を管理できる人材)
- (6) 過去3年間に外国人技能実習生に係る不正が無い事
- (7) 社会保険等加入している事。
※技能実習責任者講習、技能実習指導員講習、生活指導員講習は、札幌・旭川・帯広・オンラインなどで受講(1日)可能です
受入れ人数
- <基本人数枠…第1号技能実習生
(1年目)の受入れ可能人数> -
- 常勤職員総数
- 技能実習生の人数
- 301人以上
- 常勤職員総数の20分の1
- 201~300人
- 15人
- 101~200人
- 10人
- 51~100人
- 6人
- 41~50人
- 5人
- 31人~40人
- 4人
- 30人以下
- 3人
※第2号技能実習生(2年目・3年目)の受入れ可能人数は、基本人数枠の倍となっています。
- <受入れ人数想定イメージ
(常勤職員数30人以下の企業様)> -
- 1年目
- 2年目
- 3年目
- 4年目
- 1期生
- 2期生
- 3期生
- 4期生
- 最大
受入れ
人数 - 3人
- 6人
- 9人
- 9人
お申込から受入れまでの流れ
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STEP1
- ●業種の確認
- ●受入人数の確認
- ●雇用条件、求人票のお預かり
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STEP2
- ●組合入会
- ●現地募集開始
- ●面接日程調整(WEB)
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STEP3
- ●面接
- ●採用決定・雇用契約
- ●採用者現地講習
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STEP4
- ●技能実習計画認定申請
- ●在留資格認定証明書交付申請
- ●査証(ビザ)申請
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STEP5
- ●査証(ビザ)発給後、実習生入国
- ●1か月教育センターで講習
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STEP6
- ●入社諸手続き(各種保険等)
- ●住民登録・銀行口座開設
※面接から受入れまで5か月間が目安となります
※監理体制(3年間)◆(随時通訳による電話対応、月1回以上巡回、年1回外部監査人による監査)