Features 組合の役割
組合について
最善のマッチングと技能実習監理をサポート
外国人技能実習生の受入れ方式は「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。2022年現在、技能実習生の受入れの9割以上は団体監理型でおこなわれており、団体監理型での技能実習生の受入れには「監理団体」の存在は不可欠です。
YMOサポート事業協同組合は、法務大臣、厚生労働大臣によって認められた監理団体で、技能実習生の受入れ支援やサポート、受入れ先企業(実習実施者)への監査や訪問指導を行う役割を担っています。
北海道の産業および企業様の特性を理解していることが私たちYMOサポート事業協同組合の強みです。
受入れ企業様にとっても実習生にとっても最善のマッチングと実習監理をサポートいたします。
企業サポート・実習生支援
求人・選考
<求人依頼>
現地の送り出し機関を選定し、企業様に代わって求人の依頼をします。(監理団体が送り出し機関と契約を結びます。その送出機関が現地政府に認定されているか、徴収費用や運営が適正にされているかを見極めて選定します。)
<面接・内定者決定>
現地にてYMOサポート事業協同組合を通して紹介された候補者の中から選抜した人材の面接を行います。通訳を通して行いますので現地語が話せてなくても安心して面接をしていただけます。面接後、内定者を決定し、技能実習生との雇用契約を締結します。
各種書類の作成・入国手続き
技能実習生を雇用する際、外国人技能実習機構、入国管理局など多くの申請書類があります。書類の作成及び申請は、煩雑になりがちですが、当組合が指導・サポートいたしますのでご安心ください。
<技能実習計画認定申請>
技能実習を適正に行うため、受入れ先企業(実習実施者)が作成する技能実習の計画を技能実習計画と言います。作成後、外国人技能実習機構に提出します。申請から認定までは、およそ1~2か月かかります。
<在留資格の申請手続き>
「技能実習計画認定申請」の認定後、必要書類を揃えて入国管理局へ技能実習生の在留資格の申請します。申請から交付までは、およそ1~3か月かかります。
入国前後の講習・教育
<入国前講習>
入国前の講習は現地送り出し機関が中心となって行います。
<入国後講習>
入国後は、当組合と提携した日本語学校とともに技能実習生を教育します。日本語学習や日本での生活に必要なルールやマナー、技能実習法や労基法といった労務に関する知識を中心に学習します。
配属後のサポート
配属後、受入れ先企業様と技能実習生が安心して技能実習を受けられるよう指導・サポートいたします。
<母国語相談>
- ●企業様のみでは困難な母国語での相談が可能
- ●内容に応じて公的機関や企業様の生活指導員と連携・適切に対応
<技能検定試験・教育>
- ●受験案内、過去問などの資料提供・学習指導
- ●母国語での学習支援
<在留資格変更・帰国手続き>
- ●在留資格の変更手続き・申請(技能実習2号、技能実習3号移行時)
- ●実習期間満了後の帰国、一時帰国における諸手続き、航空券手配、スケジュール調整など
<その他支援>
- ●突発的な事態への対応
- ●企業訪問
- ●軽微な手続き
- ●実習生への日本での生活のフォロー
監査・訪問指導
定期監査
監理団体は、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、受入れ委先企業(実習実施者)に対して定期的に監査を行います。
監査を行った場合には、監査報告書及び監査実施概要により、その結果を、管轄する外国人技能実習機構の地方事務所・支所の指導課に報告します。監査の際には、原則として、以下の項目(1) ~(5) を行う必要があります。
- (1) 技能実習の実施状況を実地に確認すること
- (2) 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
- (3) 実習生の4分の1以上と面談すること
- (4) 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
- (5) 実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること
- <確認事項>
-
1. 実習計画・勤怠・賃金関係
- (1) 実習計画に沿って実習が実施されているか
- (2) 安全衛生教育は実施されたか
- (3) 技能実習日誌はきちんと作成されているか
- (4) 雇用条件どおりの賃金支給(および各種控除)がされているか
- (5) 休日はきちんと取得できているか、連続勤務になっていないか
- (6) 有休は取得できているか
- (7) 36協定は遵守されているか
- (8) 実習生間で労働時間、賃金等に格差がないか
- (9) 最低賃金を下回っていないか
- (10) 特別教育は実施されているか
- (11) 関連・周辺作業に偏っていないか
- (12) 申請と別の場所で実習していないか
- (13) 就業規則は守っているか
- (14) 健康診断は実施しているか
2. 寮・社宅関係- (1) 室内は整理整頓され、清潔に保たれているか
- (2) 同居人とのトラブルがないか
- (3) 無断外泊又は部外者を泊めることがないか
- (4) ごみ捨てや生活はルール通りにされているか
3. 生活全般- (1) 外出の際は、必ず在留カードを携帯しているか
- (2) 自転車を拾って(盗んで)乗っていないか
- (3) 他人の物を勝手に使用していないか
- (4) ゴミ捨て場等から物を拾ってきていないか
- (5) ギャンブル(パチンコ等)を行っていないか
- (6) 他でアルバイトをしていないか
- (7) お金の無駄使いはないか
- (8) 同僚から借金をしていないか
- (9) 日本語を継続的に勉強しているか
- (10) 病気や怪我を我慢していないか
4. その他- (1) 日本語教育のサポートをしているか
- (2) 日本文化を学ぶ機会を設けているか
- (3) 地域との交流を図っているか
- (4) 実習生間に待遇の差がないか
臨時監査
受入れ委先企業(実習実施者)が、実習計画認定の取消事由に該当する疑いがある(実習実施者が認定計画に従って技能実習を行っていない、不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している、技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反しているなど)と監理団体が認めた場合に直ちに行う監査です。
訪問指導
第1号技能実習期間中に、1か月につき1回以上の頻度で、監理団体が受入れ委先企業(実習実施者)に赴いて技能実習の実施状況を実地確認します。認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行っていただくために必要な指導を行います。
MOサポート事業協同組合では、企業様と技能実習生それぞれにヒアリングを実施して近況・課題等の確認、改善・解決のための指導を行っています。